役員報酬と退職金を使った節税法 – オーナー経営者&起業予定の方必見!
しかし、節税対策を知らなければ「得しているか」「損をしているか」分かっていない方がいらしゃるかもしれません。
また、これから起業してオーナー経営者となる方も、最低限の知識を身に付けていれば、リスクを取ってチャレンジして得る金銭的な見返りが、税金にどんどん消えていく・・・なんてことをなくなるかもしれません。
節税に関しては、たくさんの抑えるべきポイントがありますが、専門的な知識は税理士さんに依頼するとして、社長はひとまず報酬と退職金という「超基本的なポイント」を抑えておきましょう。
著者:起業家を支援する全国会計事務所協会 (あさ出版)
誰でも余計な税金は払いたくないものです。 収入が多い中小企業の経営者であれば…
効果的な節税法には「社長の報酬と会社の利益」のバランスが大事
「自分の報酬が高い方がよいか?それとも低い方がよいか?」と聞かれたら、どう答えるでしょうか?
雇われ社長なら「高いほうが良い」で正解です。
しかし、オーナー社長の場合、話はそんなに単純ではありません。
オーナー社長の報酬は高すぎて損をする場合もあります。
会社の利益には、法人税が課税されます。
一方、社長の報酬には、所得税が課税されます。相関関係がある両者が別々の税法で課税されるのです。
役員報酬を差し引く前の会社の利益を、役員報酬として受け取るのか、法人税を支払った上で利益としてそのまま留保するのかによって、オーナー社長の持ち分としての金額が変わっていきます。
では、次項からどのように変わってくるのか説明しましょう。
節税法その1.所得税等から社長の報酬を考える
所得税法では、オーナー社長の報酬も従業員の給料と同じく給与所得に分類されます。所得税の計算の仕方は従業員も変わりません。
日本の所得税法の特徴は「超過累進課税」です。所得の金額が上がるごとに、階段状に税率が高くなるように定められています。
また、給与所得控除が認められているのも特徴。これは、給与所得者に対して、実際には使っていなくても税法で定めた計算で求められた金額を経費として、給与の金額から控除することができる制度です。法人で架空経費を計上すれば大問題ですが、給与所得者が法律で控除を認められている点は強みといえるでしょう。
この給与所得控除の存在も、社長の報酬額を検討するときの重要事項です。報酬の金額によって、給与所得控除の金額が変動するからです。
また、国税である所得税以外に、地方税として住民税が課されます。
節税法その2.法人税等から社長の報酬を考える
法人税等とは、法人税、復興特別法人税と法人住民税・事業税を合わせたものをいいます。
法人税は、法人税法上の利益である「所得」の金額に、その金額に応じて定められた税率をかけて算出します。
これまで説明したとおり、社長の報酬を増やすと利益が減り、減らすと利益が増えるという意味で、社長の報酬の金額は法人税等の額とも関係しています。
社長の報酬は、法人税法上は3種類に分類されています。
一つは役員報酬で、ここまで”社長の報酬”という言葉で説明したのはすべて”役員報酬”としての説明でした。この役員報酬以外に、”役員賞与“と、”役員退職金“があります。
役員賞与は、利益が出た時に特別に支給する場合だけではなく、役員報酬のうち、その支給額が毎月一定でない場合、その超過額についても、役員賞与とみなすことになっています。
これは役員報酬を変動させることで、意図的に法人の利益を少なくして、法人税等を脱税することを防止するために設けられたルールです。
また、法人税等の税率は、所得税とは異なる課税体系となっています。さらに、法人税等における事業税は、税金にかかわらず経費になります。そうした点を考慮し、すべての税金を合わせて計算した税率を実効税率といいます。
実効税率と所得税の金額をまとめると下記の図のようになります。
節税法その3.社長の退職金が資産づくりのポイント
最後に退職金についてです。実は資産づくりという点で、最も重要なのが退職金です。
というのも退職金は、所得税法上は退職所得して、極めて優遇された課税のしくみになっているからです。
まず、退職金控除という、給与所得控除より手厚い控除があり、また、その控除後の所得の半分だけが課税されます。
さらに、給与所得とは別に課税されます。
例えば、給与所得で年間2000万円の役員報酬を得ている社長が、さらに2000万円役員報酬を増額する場合、所得税等の金額を計算すると次のようになります。
2000万 × 50% = 1000万円
課税所得が1800万円を超えると、最高税率の40%(プラス住民税10%)が課税されるので、税額は総額で1000万円となり、半分は税金で消えてしまいます。
一方で、勤続25年で、2000万円の退職金をもらうとし、その退職金にかかる所得税がいくらになるか計算すると、次のようになります。
まず、2000万円から退職所得控除の金額を差し引きます。退職所得控除の額は、勤続年数20年超の場合、
800万円+70万円(勤続年数 – 20年)で、このケースでは1150万円になります。
そして、退職所得控除後の所得額の半分が課税対象になります。退職金の2000万円から退職所得控除1150万円を控除して半分にすると、425万円が課税対象額になります。
給与とは合算せずに、個別に分離課税されるので、この425万円に対応する税率は、30%(うち住民税10%)、控除額は42万7500円となり、税額は84万7500円になります。
先ほどの給与で支給される場合と比較して、なんと900万円以上の節税になります!
結果として、毎年受け取る役員報酬を減らして、退職金という形で受け取ると、手取り額にかなりの差が出ることを理解いただけると思います。
下記にご紹介している書籍には「相続」「贈与」「自社株」などのポイントでも詳細に節税法を紹介しています。
より詳しく節税対策をお考えの方はご参考ください。
著者:起業家を支援する全国会計事務所協会 (あさ出版)